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個人輸入にかかる関税について

個人輸入にかかる関税

 

このページでは 個人輸入に対し発生する、関税について、簡単に、説明します。

個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。



「〇〇を個人輸入したいのですが、いくらの関税が発生しますか?」と 多数のお問い合わせをいただきますが、
基本的に、課税価格(*)が1万円以下の貨物の場合、関税、消費税は免除されます。 ただし、皮革製バッグ、
革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)は 適用外となりますので、ご注意ください。


(*)課税価格

個人の方が ご自身の個人的使用の目的で、輸入する貨物の課税価格は、「海外小売価格 x 0.6 」 となります。
その他の貨物の課税価格は、「商品の価格 + 送料 + 保険料 」となります。 

例えば、100ドルの子供のおもちゃを個人輸入した場合、$100 x0.6= $60 ですので、課税価格は $60 となります。
このケースでは 関税・消費税は、免除されることになります。



また 課税される場合でも 個人輸入は、簡易税率(課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率)で、
課税され、優遇されています。(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物などは、適用外となります。)
課税される場合の関税は 次のように、計算します。



課税価格 (商品代金×60%) × 関税率 (**) = 関税額
(**) 関税率

関税率は輸入する商品の課税価格にたいして税金をかける際の比率です。
時計、化粧品などの関税は 無料ですが、課税価格が1万円を超える場合は、消費税のみ、課税されますので、ご注意ください。



関税率については JETRO、税関のウェブサイトを、ご覧ください。



実際の課税は 税関係員の判断や商品の用途、数量、材質により変わります。
詳細については 最寄の税関相談窓口へ、お問い合わせください。